民泊条例の営業制限を調べる方法|区域・曜日・期間
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住宅宿泊事業の年180日は国の上限で、自治体は条例で区域や期間をさらに制限できます。同じ「住居専用地域」でも、平日だけ禁止の地域、ほぼ通年禁止の地域、家主不在型だけ制限する地域があります。調べ方の手順と、主要都市の実例を公式情報で比較します。
この記事の要点
・条例の有無は観光庁「各自治体の窓口案内」の「条例」表示で確認できる。
・制限は「区域(用途地域・学校周辺など)×期間(曜日・季節)×対象(家主不在型など)」の掛け合わせ。
・物件の用途地域と、学校からの距離を先に確認すると判断が早い。
調べる手順
- 届出先を特定する:観光庁の窓口一覧で、物件所在地の届出先(都道府県・保健所設置市・特別区)を確認します。
- 条例の有無を見る:同じ一覧で、実施制限の条例を制定している自治体には「条例」の表示があります。
- 条例本文と手引きを読む:自治体の例規集や手引きで、区域・期間・対象(家主居住型が除外されるか)を確認します。
- 物件の位置を当てはめる:用途地域は都市計画図、学校周辺の制限は自治体が公表する区域図で確認します。
- 窓口で確認する:敷地が区域の境界にまたがる場合の扱いなど、解釈が分かれる点は事前相談で確認します。
主要都市の制限の比較
以下は各自治体の公式資料で確認できた内容です(2026-10-12確認)。詳しくは各地域のページをご覧ください。
| 自治体 | 制限区域 | 制限期間・内容 | 対象・例外 |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | 住居専用地域(幅員4m以上の道路に接する敷地の区域は除く)/小学校等の敷地の周囲100m以内 | 住居専用地域:全ての期間/小学校周辺:月曜日正午〜金曜日正午 | 家主不在型または自ら管理する居室数が5を超える場合に適用(ガイドライン) |
| 京都市 | 住居専用地域 | 1月15日正午〜3月16日正午の間のみ実施可 | 事業者が生活の本拠を置く場合、一定条件の認定京町家は例外 |
| 新宿区 | 住居専用地域 | 月曜日正午〜金曜日正午は実施不可(祝日も同様) | 区ルールブックで確認 |
| 中央区 | 区内全域 | 土曜日正午〜月曜日正午の宿泊のみ | 区のページに例外の記載なし |
| 大田区 | 住居専用地域、工業地域、工業専用地域、文教地区ほか/小・中学校の周囲100m以内 | 指定地域:実施制限/学校周辺:月曜正午〜金曜正午(新たに届け出る家主不在型) | 家主不在型が対象。家主居住型は制限を受けないと区が案内 |
| 札幌市 | 住居専用地域等/小学校等の出入口の周囲100m以内 | 住居専用地域等:土日祝等と12月31日〜1月3日を除く期間は不可/小学校等周辺:授業を行わない日を除く期間は不可 | 生活の本拠でない、不在となる、居室数5超のいずれかの事業が対象 |
制限を収支計画に反映する
条例の制限は「年180日」より厳しい上限になることがあります。たとえば中央区のように土曜日正午〜月曜日正午だけの場合、販売できるのは原則として金曜日を除く週末の2泊です。年間の上限を週数から概算し、その範囲で稼働率を置いて試算します。計算方法は民泊の収支シミュレーションで紹介しています。
相談先・申込先の選び方
条例の当てはめは、届出先の自治体(保健所・生活衛生課など)が最終的な相談先です。用途地域や地区計画は建築・都市計画の担当課、学校周辺の区域図は自治体の公表資料で確認できます。運営代行に相談する場合も、物件所在地の条例を踏まえた販売計画を提示できるかを確認すると比較しやすくなります。
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出典(一次情報)
- 観光庁 民泊制度ポータル「各自治体の窓口案内」
- 観光庁 民泊制度ポータル「住宅宿泊事業法」の概要
- 大阪市「大阪市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」(令和4年4月1日施行時点・PDF)
- 京都市 住宅宿泊事業の手引き資料(PDF)
- 新宿区「新宿区住宅宿泊事業ルールブック」(令和7年2月・第五版・PDF)
- 中央区「中央区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」
- 大田区「住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)について」
- 札幌市例規集「札幌市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」
上記はいずれも2026-10-12に内容を確認しました。制度・条例・様式は改正されることがあるため、手続きの前に必ず最新版を所管窓口で確認してください。
費用と条件を分けて、ひとつずつ確かめよう。