地域別ガイド

民泊の地域別ルールガイド|主要都市の条例と窓口

民泊のルールは、国の住宅宿泊事業法に加えて自治体の条例で大きく変わります。このガイドでは、自治体の公式資料で内容を確認できた6つの都市について、制限の要点と届出前の手続きを一覧にしました。

このガイドの使い方

まず下の表で物件所在地の制限の「型」をつかみ、各都市のページで条例の対象・例外と届出前の手続きを確認してください。掲載していない自治体は、観光庁の「各自治体の窓口案内」で条例の有無と窓口を確認できます。

6都市の比較

都市住宅宿泊事業の主な上乗せ制限届出前の手続き(公式資料で確認できたもの)特区民泊
大阪市住居専用地域は全期間(特例区域を除く)、小学校周辺100mは月曜正午〜金曜正午を制限届出前に周辺住民等へ説明(説明会または戸別訪問)、実施の書面を添付新規受付は令和8年5月29日で終了(旅館業条例の改正が令和8年10月30日施行予定)
京都市住居専用地域は1月15日正午〜3月16日正午のみ(例外あり)届出の20日前までに計画の掲示、同時期に近隣説明。現地対応管理者は10分以内(おおむね800m以内)に駐在−
新宿区住居専用地域は月曜正午〜金曜正午を制限(祝日も同様)届出の7日前までに周辺住民へ書面で説明し、説明実施報告書を提出−
中央区区内全域で土曜正午〜月曜正午のみ届出の7日前までに説明会等で周知−
大田区家主不在型は住居専用地域・工業地域等で制限、小中学校周辺は平日制限区の手続きページで確認区の認定制度あり(事前相談は予約制)
札幌市住居専用地域等は土日祝等・年末年始以外を制限、小学校等周辺は授業日を制限市のポータルで確認−

表の「−」は、本ガイドでは扱っていないことを示します(制度がないという意味ではありません)。

地域ルールを調べるときの3つの視点

区域:どこが対象か

多くの自治体は都市計画の用途地域(住居専用地域など)や、学校の周囲100mといった距離で区域を決めています。大田区のように地区計画区域を個別に指定する例もあります。

期間:いつ営業できないか

「平日は不可」「週末のみ可」「特定の季節のみ可」など型が分かれます。年180日より少ない上限になる場合は、収支シミュレーションの販売可能泊数に反映してください。

対象:誰に適用されるか

家主不在型だけを制限する自治体(大阪市・大田区・札幌市など)と、全域・全形態を対象にする自治体(中央区のページには例外の記載なし)があります。家主居住型で計画する場合は、例外の条件を必ず確認します。

相談先・申込先の選び方

地域ルールの最終確認先は、届出先の自治体窓口(保健所・生活衛生課など)です。用途地域や地区計画は都市計画・建築の担当課で確認できます。運営代行に相談する場合は、その地域の条例に沿った運営実績や駆けつけ体制を確認し、契約前書面で対応範囲を比べましょう。

出典(一次情報)

上記はいずれも2026-10-12に内容を確認しました。制度・条例・様式は改正されることがあるため、手続きの前に必ず最新版を所管窓口で確認してください。

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