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京都市の民泊ルール|住居専用地域は1月15日〜3月15日

京都市は住宅宿泊事業に独自の厳しいルールを設けている都市の一つです。京都市の手引き資料と民泊ポータルサイトの記載をもとに、届出前に押さえるべき点をまとめます。

この記事の要点

・住居専用地域では、1月15日正午から3月16日正午までの間のみ実施可(事業者が生活の本拠を置く場合、一定条件を満たす認定京町家の場合は例外)。
・届出の20日前までに計画の掲示、同時期に近隣住民へ説明。
・届出住宅から10分以内に到着できる場所(道のりでおおむね800m以内)に現地対応管理者を駐在。

住居専用地域の実施期間

京都市の手引き資料では、条例により住居専用地域での住宅宿泊事業を1月15日正午から3月16日正午までの間のみに制限しています。例外として、事業者が届出住宅に生活の本拠を置いている場合と、一定の条件を満たした認定京町家で行う場合が挙げられています。

本稿の計算:1月15日〜3月15日の各夜に泊める場合、平年は17泊(1月)+28泊(2月)+15泊(3月)=最大60泊。国の年180日より大幅に少ない上限になります。

届出前の掲示と近隣説明

  • 届出の20日前までに、届出住宅の公衆から見やすい場所に、事業を行う旨(住宅宿泊事業の計画の概要)を掲示します。
  • 掲示と同時期に、事業の概要などを近隣住民に説明します。
  • 届出後に標識が交付されたら、計画の概要の掲示を標識に差し替えます。

現地対応管理者の駐在

京都市では、届出住宅に交通用具を利用しない場合にも確実に10分以内に到着できる場所(届出住宅から道のりでおおむね800m以内)に現地対応管理者を駐在させることが求められています。国の目安(苦情から30分以内、事情により60分以内)より厳しいため、管理業者を選ぶ際は駐在場所を具体的に確認します。

家主居住型の扱い

手引き資料では、届出住宅に生活の本拠を置く者が、宿泊者の滞在中に不在とならず、管理する宿泊室の数が5以下で自ら管理業務を行う場合は、管理業務の委託は不要とされています。

最近の公表情報

京都市の民泊ポータルサイトでは、2026年9月24日付で市内の宿泊施設の状況(許可施設数・届出住宅数・無許可施設への対応等)、2026年7月10日付で民泊施設が周辺生活環境に与える影響に関するアンケート調査の実施が掲載されています。制度の見直し状況はポータルサイトで定期的に確認してください。

相談先・申込先の選び方

京都市での住宅宿泊事業・旅館業の相談は、市の民泊ポータルサイトに案内されている窓口で行います。運営を委託する場合は、現地対応管理者の駐在場所(道のり約800m以内)を地図で確認できる業者を選び、契約前の書面で駆けつけ体制を明記してもらいましょう。

出典(一次情報)

上記はいずれも2026-10-12に内容を確認しました。制度・条例・様式は改正されることがあるため、手続きの前に必ず最新版を所管窓口で確認してください。

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