地域別ガイド

札幌市の民泊ルール|住居専用地域等と小学校周辺の制限

札幌市は条例で、住居専用地域等と小学校等の周辺について住宅宿泊事業の実施期間を制限しています。札幌市例規集の条例本文と、制限区域の告示ページをもとに整理します。

この記事の要点

・制限の対象は「生活の本拠として使用していない」「宿泊中に不在となる」「居室数が5を超える」のいずれかに当たる事業。
・住居専用地域等:日曜日・土曜日・祝日等と12月31日〜1月3日を除く期間は実施不可。
・小学校等の敷地の出入口の周囲100m以内:日曜日等その他授業を行わない日を除く期間は実施不可。

制限の対象となる事業

「札幌市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」第2条は、次のいずれかに当たる事業を制限対象としています。

  • 事業者が届出住宅を自己の生活の本拠として使用していないもの
  • 宿泊させる間、事業者が不在(日常生活上の通常の外出を除く)となるもの
  • 住宅宿泊事業に使う居室の数が5を超えるもの

区域と期間

区域実施してはならない期間
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域及びこれらに準ずる地域日曜日、土曜日、祝日等(「日曜日等」)及び12月31日から翌年1月3日までの日を除く期間
小学校等の敷地の出入口の周囲100m以内の地域日曜日等その他小学校等において授業を行わない日を除く期間

つまり、住居専用地域等で制限対象事業を行う場合、実施できるのは土日祝等と年末年始に限られます。一つの届出住宅が両方の区域にかかる場合は、それぞれの期間の制限を受けます。

区域図の確認

札幌市は告示ページで、区ごとの「小学校等周辺における制限区域図」(主たる校門より半径100mの境界線)と「住居専用地域等に準ずる地域」の区域図を公開しています(2025年1月24日更新)。境界付近の物件は図で確認し、不明点は市の担当課に問い合わせます。

消防の手続き

札幌市消防局のページでは、家主が住戸から不在となるかどうかで消防法令上の取扱いが変わることがあると説明し、管轄の区の消防署から消防法令適合通知書の交付を受ける流れを案内しています。

相談先・申込先の選び方

条例の区域の境界については札幌市の観光・MICE推進課、住宅宿泊事業の手続きは保健所の生活環境課、消防の手続きは管轄の区の消防署が相談先です(いずれも市の公式ページで案内)。運営を委託する場合は、土日祝中心の販売計画と冬季の駆けつけ体制を確認しましょう。

出典(一次情報)

上記はいずれも2026-10-12に内容を確認しました。制度・条例・様式は改正されることがあるため、手続きの前に必ず最新版を所管窓口で確認してください。

記事一覧へ戻る

シロク
シロクのひとこと

費用と条件を分けて、ひとつずつ確かめよう。